局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう法令で義務づけられており、これらの検査方法については厚生労働省から「定期自主検査指針」が示されています。
※検査結果は3年間の保存が義務付けられております。 有資格者による定期自主検査の代行業を行っております。 点検後の書類を作成し、機器修理や補修の提案も致します。
点検装置
塗装ブース、局所排気装置、除塵装置、プッシュプル型換気装置 など
局所排気装置定期自主検査致します。
局所排気装置の他に、乾燥炉設備や燃焼設備の自主検査代行業務も行っております。